今年も残すところわずかとなりました。
今回の年末年始休暇は暦通り9連休という方も多いのではないでしょうか。
そして年が明けるとまた確定申告の時期がやってきます。
(確定申告が必要な特に自営業の方は暦通りになんて休んでいられないという方の方が多数かもしれませんが)
来年の確定申告はインボイスが始まってから2度目の申告となります。
インボイス制度と共に複雑化した消費税の申告が必要な方へ向けて、今回は「消費税は申告方法によって納税額が変わってしまう」というお話。
「売上」「経費」「利益」が全く同じでも、消費税は計算方法の選び方次第で納税額が変わってしまうのです。
参考までに、所得税はざっくり言うと「売上」から「経費」を差し引いて、残った「利益」に税率をかければ納める所得税が決まります。これに対して消費税は計算方法がいくつかあり、有利な方法を選択できることとなっています。
例えば
年間の売上が1,100万円(うち100万円は消費税)
年間の経費が440万(うち40万は消費税)
年間の利益が660万という収支だったとすると
~消費税の計算方法として「原則」的な方法を採用した場合~
100万円(売上の消費税相当額)から40万円(経費の消費税相当額)を差し引いた差額、60万円が納税額となります。
~消費税の計算方法として「簡易」的な方法を採用した場合~
100万円(売上の消費税相当額)に50%(飲食店を除くサービス業等の場合)を乗じた50万円が納税額となります。
※50%という率は業種によって変わります
~インボイスの導入と共に設定された通称「2割特例」を採用した場合~
100万円(売上の消費税相当額)に20%(業種に関係なく一律)を乗じた20万円が納税額となります。
「簡易」的な方法を採用したい場合は前もって税務署に届出を出す必要があり、「2割特例」を採用するには2年前の売上金額などの要件を満たしているか確認する必要があります。
必要以上に税金を納めないためにも自分はどの計算方法が使うことができるのかを確認し、選択肢の中でどの計算方法を採用すると納税額が1番少なくてすむのかを検討する必要があります。
※解説用に細かいルールは省略してありますのでご了承下さい。
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